義務化されるストレスチェックについて(4回目)

医師不足(医師以外に解放された理由の1つでは、) 以前の厚生労働省の労働安全衛生法関連の施策では、医師しか関与できない法案が多かったのですが、ストレスチェックの実施者に保健師等と医師以外に 門戸が開放されたのは大きいですし、その理由もあると思っています。理由の1つと思われるのは、医師不足です。2006年と古いデータですが日本で最も人口あたりの医師数が多い京都府でも、人口千人あたり2.7人で、OECD加盟国平均の3.0人に達していないのです。 

ただし、今回の制度上の面接指導は、医師だけが許されているのです。ストレスチェックの義務化という状況で医師不足が続くのならば、医師を増やすか、医師以外に面接指導を許す道を作らないと制度が続かない可能性があります。 結局は医師次第 ストレスチェック制度は大部分は健診機関で受託される事を想定していると思います。私が関わっている中小企業が依頼している健診機関に聞くと、実施者となりうる産業医も保健師もいわゆる体の健診業務は専門ですが、心の問題であるストレスチェック制度へ対応できる人は正直あまりいないと話していました。勿論これから国としても色々専門職に対する研修等も行ってレベルアップは図っていくでしょう。健診機関以外の例えばEAP機関の営業が激しいとかの話を聞きますが、物理的なチェックだけではなくその後、医師の面接が絡む必要があるのでコストはかさむでしょう。 高ストレス者の面接 ストレスチェックの面接は多くの場合は、従来からの産業医にお願いすることになるのではないでしょうか。とは言え、面接を行う医師がその企業の産業医でない場合も往々にしてあり得ます。いずれにしても結果は長時間面談と同じようになるのかなと思いますが、企業にとってコストが掛かりすぎてしまい、負担が少ない仕組みを考えないと普及に障害が出ると思います。