保健師ができること

新しい年が明けました。今年もどうぞよろしくお願い致します。

昨年、色々と新しい出会いを頂きました。一つ一つこなしていく中で、今更ながらですが「保健師」は知られていないものだな…と、改めて感じる1年でもありました。ストレスチェックが始まって少し認知があがってきたかなと思ったのもつかの間、50人未満の企業様ではほとんど認知がない現状も目にしました。

産業保健活動は、労働衛生管理体制のもと、労働衛生教育も実施しながら、安衛法の労働衛生3管理を基本原則に展開していきます。医師である産業医は基本医療に関することは全てができるのですが、産業医は忙しいので医師しかできないこと以外は人に任せます。その任せる先が、予防が専門である保健師です。また、安衛法第66条の7や第13条2では、事業者は、医師又は保健師による保健指導や労働者の健康管理等を行わせるように努めなければならないと定められています。今の少子化の時代、努力義務を守らず仮にブラック企業と呼ばれたら採用も定着も難しくなってしまうかもしれません。

産業保健師は、働く方が心身ともに健康で安心して安全に活き活きと仕事を行えるようにサポートしていきます。「健康」というのは、状況によって違いますが、病気があったとしてもその人なりにいいコンディションでお仕事をしていただけるように一緒に考えたりさせていただきます。

人は自分で納得して決めなければ行動には移しにくいものです。多くの人は、常に寄り添ってくれる人をより信頼します。これは、企業における産業医と保健師の従業員に対する接し方に似ています。家族ではないけれど、保健師を仕事の場で、身近で医師よりコストが安く、気軽に活用していただければ、企業を支える大事な力につながると信じています。

これから日頃保健師がやっていることをお伝えしていきたいと思っております。