義務化されるストレスチェックについて(最終回)

(厚生労働省から指針が出ましたので制度についてはそちらで詳しく。)

さて、ストレスチェックの最終回となりましたが、実は今回のテーマが一番重要だと思っています。 受検後に意思表示? 厚労省はソフトを無料で提供してコストを抑えることに必死です。ネックは制度上、結果の内容が会社に知られてもOKという従業員は、その旨申し出ないとならないことです。逆に反応がないと会社には知られず、会社としても対策が取れないことになります。つまり、皮肉なことに従業員からの反応が無ければ、コスト的には最小になるかもしれません。

医師面接を申し出ない労働者をどうするのか

会社が定めたストレスが高いけど面接を申し出てない人ってどういう人かって考えてみると医師面接のコストを会社に掛けてしまい会社に迷惑をかけると考える人が多いのではと思います。そういう人は会社での功績も高かったりします。国は、医師面接を申し出ない労働者の相談場所を設けると言っていますが、今までの事例を見れば、対応しなければならない人数から画一的となるでしょう。企業にとって大事な従業員に、その様な対応を取ってしまうのはいかがなものかと個人的には思ってしまいます。

日ごろから相談・面談が大事(ストレス問題とは限らず・・・)

ストレスチェックと関係なく、日ごろから相談・面談を行う体制体勢が望ましいと思います。予兆があれば相談・面談対応するそうすれば対応も早い。休職しても結局やめてしまうことより遥かに良いと思います。相談には自主性だけではなく、業務命令としても面談を含めたほうが良いと思われます。もっとも指名面談を受けた方は面談を行う人が人事権を持つ人の場合警戒しますので、その警戒を和らげる工夫や、体の問題から入るようにする配慮が必要だと思います。テレビ電話を使った場合もどうなるか、見守る必要があります。いずれにしても多用な業務を行う人事総務セクションは忙しいので、外部の力を少しでも利用して頂ければと存じます。