ストレスチェック制度の基本

ストレスチェックが義務化されて、実施期限である2016年11月30日が迫ってきました。皆さまの事業場での進捗状況はいかがでしょうか。 私が関わらせていただいている企業様は、すでに実施が終了したところもあれば、来月に実施する準備を行っているところもあります。すでに実施したところの状況を、外部機関や産業医が現状報告として話すのを目にします。

結果は、大手はあまり混乱なく、初めてメンタルヘルスに取り組んだ中小では混乱があるのが現状です。混乱くらいでしたらいいですが、企業によっては実施もできない状況も残念ながらあるように思います。実施済みの人事担当者からは、受検に関しては思っていたより従業員は混乱せず受けている、ただ事業場への結果についての情報提供や面接指導の希望に関しては、想定以上に多かったとか、外部の医師に面接指導を依頼した場合、現場の状況が思ったように伝わっていないことがあり、意見書の内容が現場からかけ離れているものだっとの声も聴きます。また、実施者として面接指導をした産業医によりますと、高ストレス者ということで面接したが、必ずしも厳しい状況ではなかったり、逆にストレスチェックでは高ストレス者ではなかったが現場から上がってきて面接したら即医療機関受診を促すケースだったなどの声も聞きます。

初めから上手くいくところなどありませんのである程度の時間をかけて作り上げていくものなのだと思います。なので初年度はとにかく実施すること、色々な課題は次年度に向けて一つずつ検討していかれるのがいいと思います。まずは人事担当者が主導で実施してみて、少しずつ各事業場の産業保健スタッフに移行していけばいいのです。

ストレスチェック制度の基本に返って、「労働者の気づきに活用」「職場環境改善に活用」につなげるためには従業員、管理職への教育研修が大事です。例えば、ストレスチェックの見方や活用の仕方等を教育していくことです。ストレスチェックの活用を検討されていらっしゃいましたら、私もお手伝いをしていますので是非お声かけください。

せっかくの制度を次につなげるようにして頂ければと思っています。